これまでは「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」を就業規則に掲げている企業が大半でした。
でも近年は政府の働き方改革推進にともない副業を認める会社が増えて空いた時間にお小遣いを稼いでいるサラリーマンも多くなりましたよね。
今回はこれから副業をやってみようと思っている方や副業初心者さんたちが最初に疑問に感じる「確定申告」や「経費」の対処法についてわかりやすくご案内していきます。
会社員副業の確定申告のやり方!
みなさんも「確定申告」という言葉はご存知ですよね?
毎年1月1日から12月31までに得た収入から所得を計算し、課税対象となる所得に応じた税金を確定させた上で、申告・納税をする手続きのことです。
収入のある労働者は全員この納税義務を負いますが、企業に属して働いている場合の多くはこの手続きを会社が代行してくれるので個人で確定申告する必要はありません。
毎月お給料から天引きされている「源泉徴収」と年末に再計算して過不足分を調整する「年末調整」がそれにあたります。
でも、副業を始めて会社のお給料とは別に収入を得るようになると自分で確定申告をする必要があります。
でも一体どうやればいいのでしょうか?!
今回はそんな疑問について書いてみたいと思います。
サラリーマンで確定申告が必要なのはいくらから?
- 給与所得が年間2000万円以上の場合
- 給与所得以外に20万円超の年間所得がある場合
- 複数の会社から一定額の給与が支払われている場合
1年間の「所得金額」が20万円以下の場合の申告は不要です。
ここで注意しなければいけないのが「所得金額」と「収入金額」の違いです。
副業での「収入」が30万円あったとしても「経費」が15万円かかったとしたら「所得」は15万円となり申告する必要はありません。
売上はどう集計するの?
せどりの場合
私の場合Amazonで販売をしているのでAmazonから売上金として振り込まれる金額(1月~12月)を集計します。
Amazonのセラーセントラルのレポート→ペイメント→期間別レポートで『トランザクション』を選んで月ごとのレポートをダウンロードできますのでこれを使うと便利です。
ブログの場合
例えば、Googleアドセンスは一定額に達するまでは入金されませんが、たとえ1,000円でも発生していたら入金されていなくても収入になりますので集計が必要です。
またASPでの売り上げも1月~12月分を集計します。
承認された成果金額やボーナス報酬は、翌月や翌々月末などに自分の口座へ振り込まれますからまだ振り込まれていなくても12月分の売り上げをちゃんと集計することがポイントです。
「青色申告」と「白色申告」の違いとは?
確定申告の方法として「青色申告」と「白色申告」というものがあります。
少し前までは青色申告は大変で白色申告は楽だ、というイメージが定着していました。
理由は白色申告の場合、一定以上の所得がない場合は帳簿を付ける必要がなかったから。
しかし平成26年(2014年)分からは収支のみの簡単なもの(単式簿記)ですが全てに帳簿をつけることが義務付けられました。
青色申告での帳簿は「借方」と「貸方」を分けて記帳(複式簿記)する必要があり、少しだけ簿記の知識が必要となりますが、手間とメリットを天秤にかけると「青色申告」の方が断然お得な方法なんです。
これから副業をがんばるぞ!という方は開業届けを出して青色申告をしてみてはいかがでしょうか。
「青色申告」のメリット
青色申告最大のメリットは最大で65万円の特別控除を受けられる点です。
つまり、利益から65万円を差し引けるので節税に繋がります。
ただし、税務署への申告が3月15日の提出期限を1日でも過ぎてしまうと特別控除額は10万円になってしまうので要注意です。
加えて、同じ業務を常時行う家族に対して支払う給与や、仕事とプライベート両方で使う物品に対する経費の認定など、認められる範囲が白色申告より大幅に広げられている項目が多いのも青色申告のメリットです。
また、白色申告では赤字を繰り越すことが出来ませんが青色申告ならば3年間の繰り越しが可能です。
そして開業するためにかかった準備費用を「開業費」として経費計上できます。
他にも、売掛金の回収が出来なかった場合の処理を「貸倒引当金」として経費に計上する時の処理が白色申告よりもシンプルで計上額が増えます。
「青色申告」の手順
初めて申告を行う場合には「青色申告承認申請書」の届け出が必要です。
一度承認されれば、翌年以降この手続きは不要です。
控除額最大65万円を受けるためには「複式簿記」による「仕訳帳」と「総勘定元帳」が必須で、必要に応じて「現金出納帳」や「売掛帳」などを作成します。
ただし、この帳簿は提出する必要はありません。
確定申告時には「青色申告決算書」と「確定申告書B」のみの提出となります。
帳簿や領収書は7年間の保存が義務付けられており、税務調査時に開示出来ない場合は申告を取り消される場合があるのでしっかりと保管しておきましょう。
経費として認められるのはどんなもの?
では、なにが「経費」に該当するかを詳しくご紹介しますね。
副業がパートやアルバイトの場合は給与所得に該当するため経費は認められません。
該当する「不動産所得」「事業所得」「雑所得」のうち主な職種別に経費となるものをみていきましょう。
ポイントは、収入を得るために関連する費用かどうか?で見極めてみましょう。
物販関連の場合
- 商品に関する費用(仕入れ・発送料・保管場所の賃料など)
- 取引先に関する費用(取引先との会合・お中元やお歳暮・香典やお祝いなど)
- 広告費
ブロガーの場合
- 10万円未満の備品(PC・カメラ・作業机など)
- 通信費(電話代やインターネット代)
- ブログに書く商品などの購入代
共通する経費
- 雑多なもの(文房具・仕事に関する書籍など)
- 通信機器(仕事用の携帯電話など)
また、副業で収入を得るためにセミナーに参加した費用や交通費、教材代なども経費に出来ます。
プライベートと仕事で共有しているものの経費
仕事だけに使う事務所や社用車であれば100%経費として計上できますが、自宅の一角で作業をしたり、プライベートで使う車で活動をする場合は家賃やガソリン代が全額経費にはなりません。
その場合は以下を基本に「経費按分」によって計上します。
- ガソリン代は走行距離による
- 家賃は作業用スペースによる
- 光熱費は家賃と同じ割合による
例えば自宅の家賃が10万円、総床面積が100㎡である場合、うち仕事場として30平方メートルを使用しているとすると3割の30,000円が経費とみなされます。
光熱費も全体の3割が経費となります。
領収証は保管しておこう!
経費として認められるものは必ず領収証をもらって保管しておきましょう。
レシートなどの場合は裏にメモを残しておいておくと後で見返したた時に便利です。
自分なりに分け方を決めておくことも必要です。
私の場合、キチンと整理できてはいませんが月ごとに分けて封筒などに入れて保管をしてあります。
1年分溜まったら年ごとにまとめ直していますよ。
まとめ
いかがでしたか?
とっつきにくい印象の「確定申告」も少し調べていくと誰にでも出来る仕組みになっています。
せっかく副業にトライするなら賢く節税して収入アップを目指していきましょう!