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メリットはある?古物商許可申請(個人)は意外と簡単

こんにちは!

最近、中古商品を扱うことも多くなってきたこともあり、継続して利益が出ているのは明らかなので、古物商許可の申請をしてきました。

お客様の立場から考えても、きちんとした許可証があるところから買う方が安心してもらえますよね。

そして昨日、このような許可証をもらってきましたよ↓

古物商の申請(個人)は意外に簡単でしたので、どんな手続きが必要なのかを書いてみたいと思います。

古物商とは

昭和24年5月28日に施行された「古物営業法」という法律で定められた用語で、古物(中古品)を売買する個人や業者のことを指します。

古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことである。

なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。(後述の「古物」ではない物品を仕入れてそれをレンタル等する業態は古物商に該当しない。)

出典元:Wikipedia

古物商の許可が必要となる人は、以下の様な行為で「一定の継続性があり、利益を出そうという意思を持って行っている人」の事です。

  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取って修理等して売る
  • 古物を買い取って使える部品等を売る
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
  • 古物を別の物と交換する
  • 古物を買い取ってレンタルする
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る
  • これらをネット上で行う

どこに申請するの?

住んでいるところの最寄りの警察署に申請します。

管轄がわからない場合は警察署に電話で確認してみましょう。

古物商許可申請に必要な書類

  • 個人許可申請書
  • 住民票
  • 身分証明書(本籍を置いている所の戸籍課)
  • 登記されていないことの証明書(法務局)
  • 略歴書
  • 誓約書
  • ホームページ等を持っている場合はURLを届ける書類
  • 賃貸住まいであれば賃借契約書の写し

※賃貸住宅(住居専用)にお住まいの方は上記以外に大家さん又は管理会社の許可書(雛形あり)が必要になります。

警察署に行き、古物商の許可申請をしたいと言うと、防犯係や保安係、生活安全担当課などの窓口を案内されます。

そこで申請書類が一式ありますのでもらえます。

必要書類の雛形などは、警視庁のHPからダウンロードもできますが、最寄りの警察署に行った方が、書き方などわからない所を教えてもらえるので、面倒でない方は1度行ってみた方がいいかなと思います。

私の場合は略歴書の書き方がわからなかったので、聞きに行ったところ、担当の方が丁寧に教えてくれたので良かったです。

申請にかかる費用

申請料  19,000円

住民票等の発行手数料等を合わせると20,000円程かかりました。

許可までの期間

個人申請は約1ヶ月程。
混み具合にもよるとは思いますが、私の場合は2週間で許可証をいただけました。

古物商を申請するメリット

  • お客様に安心してもらえる
  • 古物市場で仕入出来る
  • 税金を抑えることが出来る(税務署に届ければ仕入れを費用として計上出来る)
  • 海外へ古物販売出来る

申請時に費用がかかりますが、長い目でみるとメリットが多いように思います。

まとめ

以前から気になっていた古物商の許可申請は、書類を揃えるのがやや面倒ではありましたが、意外とスムーズに出来ました。

副業とはいえども継続して利益を上げている以上は必要になってきますし、なによりも安心してビジネスに取り組めるかなと思います。

もちろん料金はかかりますが、持っていて損はないので、興味がある方は是非古物商許可申請にチャレンジしてみて下さい。

せっかく許可証があるので、今年は古物市場にも潜入してみようと思っています。

楽しみ!

その時は、またブログでレポしたいと思います!

では、また♥